自動車の所有に対して課税される道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税されます。
対象となる自動車は、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
原則として自動車の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなし、課税されます。
毎年4月1日現在の所有者に1年分課税しますが、新規登録または廃車した場合には、月割計算により課税・還付されます。