自動車取得税とは、三輪以上の軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得(特殊自動車は除く)に対して課する税金で、道路の整備費に充てられています。自動車の主たる定置場所在の都道府県で課税します。(自動車税と同様、都道府県税です。)
なお、自動車の取得者とは、原則として自動車の所有権の取得者をいいますが、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の取得者とみなします。